Certified Administrative Procedures Legal Specialist & Certified Immigration Lawyer
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行政書士

PKT International Legal Office
フィリピン専門の行政書士事務所

ご相談について
行政書士は、犯罪収益移転防止法が規定するところの特定事業者にあたり、本人確認が義務づけられております。
従いまして、対面でのご相談を原則としております。ご足労ですが、当事務所までお越しください。
面談の際は、必ず身分証明書をご持参くださいますようお願い申し上げます。
なお、お越しいただくことが難しい場合は、当方がご指定の場所に伺う出張相談も行なっております。
その場合には交通実費及び相談料(1時間当たり5、000円+消費税)をいただきます。
※お越しいただくことや、当方が伺うことが難しい場合は、フェイスタイムで面談することも可能です。
ご相談ください。
相談料について
ご相談内容が複雑・特殊なもので、適切に対応するために相当の時間や調査を要する場合には、相談料として1時間あたり5,000円+消費税をお支払いただきます。
その際には事前にお客様にご了解いただいてから進めさせていただきますので、ご安心ください。
それ以外のご相談は最初の1時間は無料、以降、1時間毎に5000円+消費税を頂きます。
なお、仕事をご依頼される場合は、相談料は不要となります。
但し、フィリピンにおける離婚手続き、相続等に係るフィリピンにある預金の解約手続き、フィリピンでの会社設立等につきましては、必ず面談によって行い、ご相談時にPHILIPPINES-JAPAN LEGAL LIAISONが同席する場合がございます。
その場合の相談料は、内容にかかわらず1時間当たり1万円(パートナー5,000円含)+消費税となりますのでご了解ください。

※PJLL=PHILIPPINES-JAPAN LEGAL LIAISON
PJLLとの協働の場合は、別途、フィリピンンでの弁護士費用等が必要となります。
特に離婚判決の取得につきましては、フィリピンサイドの弁護士費用等が100万円程度になるとお考え下さい。
※コンプライアンス、リスクマネジメント体制の確立につきましては、メインマニュアルの作成について100,000円からという考え方です。社内研修やチェックにつきましては、別途報酬が必要となります。