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相続・遺言サービス

PKT相続パックのご案内

相続手続きでお困りではございませんか?
PKT共同法務事務所の相続パックをご利用ください。
相続財産の0.5%+消費税(なお、最低金額は10万円です。また、及び他士業の対応が必要な場合、海外に相続財産がある場合も別途費用が発生いたします。)の報酬で相続手続きを一括代行させていただきます。
お客様は当事務所を窓口にして、さまざまな相続手続きを行うことができます。
 
当事務所では相続手続きに必要な
・相続関係図の作成
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・各種名義変更手続き を行います。
 
行政書士は、事実証明に関する書類などの作成業務を行っています。
・相続手続きのご相談をしたいかた
・遺産分割協議書の作成、各種金融機関への提出書類などの作成などで困っている方
 
さらに必要に応じて、
・不動産の名義変更が必要な方
 (パートナー司法書士が対応いたします:別途料金が発生します)。
・税務申告が必要な場合
 (節税策も含めパートナー税理士が対応いたします:別途料金が発生いたします)。
 
また、ご相続者間でトラブルになった時も弁護士をご紹介することができます。
 
費用の面でも安く済む可能性が高いので、是非、一度、当事務所にご相談ください。

遺言書作成サポートサービスのご案内

遺言書が必要になるのは以下のような場合です。

・不動産等をお持ちの場合

 現金・預金のようなものは遺言書がなくても、法律に従って粛々と分けることがと可能ですが、

 不動産、自動車、絵画、美術工芸品などは売却して現金にしないことには、お金で割り切ることができません。

 この場合は、相続人の話合いで相続分を決め、遺産分割協議書を作ることになりますが、

 話し合いがまとまらなければ、売却して現金化し、法律に基づいて分けることになります。

 このような場合、例えば、不動産である家に相続人の誰かが住んでいれば、そのかたは住居を失くしてしまいます。

 また、高価な美術品などがある場合は、誰が何を相続するかで争いごとにもなりかねません。

 

・複数の相続人への財産の分け方についてお考えがある場合

 例えば、同居してくれて面倒を見てくれている子供にたくさん相続してほしい というようなときは遺言書が必用です。

 遺言書がないと、法律で機械的に分けられるか、相続人全員による遺産分割協によって相続分が決定してしまいます。

 

複数の相続人があるときは、争いを避けるためにも遺言書があったほうが良いのです。

 

その他にも本来は相続人にはならない人、

例えば、兄弟・姉妹(子供もなく、両親も無くなっている場合は相続人になります)、孫(子供が死亡しているときは相続人になります)、配偶者の連れ子、子供の配偶者 などに財産を相続してもらいたい時や、相続することに条件を付けたいとき(家業を継ぐ など)も遺言書が必用です。

 

料金

遺言相談:初回は無料(1時間程度)、以降は1時間5千円(消費税別途)

           初回のご相談で概要をお伺いし、次回ご相談でお客様のご希望に沿った当事務所の案をお示します。

      

 

   公正証書遺言作成サポート 80,000円+消費税+実費~

   自筆証書遺言作成サポート 60,000円+消費税+実費~

 

別途お見積書を作成いたしますので、依頼するかどうかは見積書をご覧になってからお決めください。

受任後、詳細な調査を実施しながら、遺言書の内容を固めて行きます。

 

 

実費とは、財産調査や、戸籍関係書類や登記関係書類に係る調査取得費用、公正証書とする場合の公証役場へ支払う手数料、立会人などの費用です。詳しくはご相談のときにご説明します。

また、当事務所での遺言書保管サービスも行っております。併せ、ご相談ください。

 

 

 

 

 

 

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