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国際結婚をお考えの方に

国際結婚をお考えの方は、

まずは当事務所にご相談ください。

 

国際結婚は、婚姻にかかわる2つの異なる国の法律と制度・慣習などの要件を満たし、双方の国で法的に認められなければなりません。

国際結婚は、2人の国それぞれで手続きをする必要があります。

つまり、両国の婚姻法に基づいた正しい婚姻手続きを行なう必要があるのです。

また、相手国によっては独身を証明する書類の扱いの違いで、婚姻届けの受理に思わぬ時間がかかったり、婚姻場所(日本と相手国)の順序で受付されなくなったり、さらには改宗が必要になったり、運悪く重婚の問題など発生することもあるため、相手国の婚姻制度をよく理解しておくことが非常に重要です。

 

 

日本で国際結婚する場合は以下の書類が必要となります。

・婚姻届書

・戸籍謄本(婚姻届の提出先が本籍地の役場でない場合に、日本人について必要)

・パスポート(配偶者となる外国籍の方が日本にいる場合)

婚姻要件具備証明書

※これは、外国人婚約者が間違いなく独身であり、婚約者本国の法律に基づいて結婚に支障がないことを証明するもので、本国の大使,公使又は領事などが、本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。また、日本語への翻訳(書面に翻訳者の氏名の記載が必用です)が必要となります。

アジアでは、大韓民国、中国、タイ、ベトナム、フィリピンなどの国が発行しています。

 

一般的には、上記の必要書類を揃えたのち、婚姻届書及びその他の必要書類を市区町村役場の戸籍課窓口へ提出します。

提出された書類が要件を満たしていればその場で「婚姻届」が受理され、婚姻が成立することになります。

その際、相手国の在日大使館・領事館に届出をする際に必要となりますので、戸籍課窓口で「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。

また、後日の入管の手続きなど受理証明書の交付を受けておいたほうが良いでしょう。

日本で2人が正式に結婚したことを、相手の国の在日大使館・領事館に届出ます。

届出の際に必要な書類は各国で異なりますので、前もって確認しておきましょう。

在日大使館・領事館で婚姻の届出が受理されますと、相手国側の婚姻手続も完了です。

ここでもやはり「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。

この後、地方入国管理局へ「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)への変更申請をする際に必要となります。

 

上記のように、婚姻届けを受理してもらうだけでもいろいろと大変ですが、二国間の婚姻手続きが終了したとしても、それで自動的に配偶者ビザがもらえるわけではありません。

入国管理局に申請して、審査をパスしてはじめて取得できます。

配偶者ビザを申請するためには・役所や大使館等から必要書類の取り寄せ・交際経緯や安定収入に関する説明書の作成・上記根拠書類・証拠書類 など、どのような書類が必用で、どのような形式で作成するのか、申請までの準備は何かと大変です。

※配偶者ビザの申請に必要な書類は、ご夫婦の状況(交際歴、ご相手外国人の年齢、夫婦の年齢差、双方の離婚歴の有無、勤続年数、年収など)によって大きく異なります。

国際結婚をお考えであれば、ぜひ、当事務所にご相談ください。

初回の相談料は無料です。

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